設備管理

伊豆急ハウジングは伊豆半島を中心に共同住宅・テナントビル・ホテル等の設備管理業務を請け負っています。

給排水衛生設備

共同住宅・テナントビル・ホテル等施設を見えない場所をサポートしています。
不特定多数の人が集まる施設は、試用用途、規模、法令により細かく管理、点検が決められています。
伊豆急ハウジングの給排水衛生設備の業務は、各種水槽清掃管理、温泉施設等の浴場管理、飲食店、厨房など害虫駆除、グリストラップ点検など、幅広く請け負っています。

グリストラップ点検
  • グリストラップ点検01|新築・リフォーム・修繕|株式会社伊豆急ハウジング
  • グリストラップ点検02|新築・リフォーム・修繕|株式会社伊豆急ハウジング
  • グリストラップ点検03|新築・リフォーム・修繕|株式会社伊豆急ハウジング

グリストラップは、厨房・その他の調理場・工場などから排出される排水中に含まれる油脂を分離・捕集するための装置で、基本的に 3 つの槽からなっています。

第 1 槽 バスケットで排水に混ざっている残飯やゴミくずを取り除きます。
第 2 槽 油脂分と沈殿物を分離します。油脂分は水よりも比重が軽い為、水面付近に浮上し蓄積していきます。
小さなゴミ等は汚泥として底部に沈殿します。
第 3 槽 さらに水と油脂分を分離、油脂分の少ない水を下水道へ放流します。
水槽清掃
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  • 水槽清掃03|新築・リフォーム・修繕|株式会社伊豆急ハウジング

水槽清掃は、水道法によって貯水有効容量が 10 トンを超える大きさの貯水槽の設置者・管理者は、年 1 回以上の貯水槽掃除及び水質検査などの管理が義務付けられています。伊豆急ハウジングは受水槽・高架水槽の清掃・点検や排水設備( 汚水槽・雑排水槽等 )の清掃・点検・補修業務を行います。
各種水槽の洗浄、検査、交換作業、吸水ポンプ等の動作確認まで、適切に管理・整備します。

浴場管理
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循環ろ過設備、配管の点検、整備、浴槽の塩素消毒、水質調査、遊離残留塩素測定。また、浴室清掃など入浴施設については、適切な維持管理を行っています。

害虫駆除
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  • 害虫駆除04|新築・リフォーム・修繕|株式会社伊豆急ハウジング
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害虫の生息状況を調査し、環境に配慮し薬品で駆除します。飲食店舗、食堂、厨房等の衛生害虫は、発生しにくい環境とするため、定期的・継続的に駆除を行うことが必要です。

空調設備

共同住宅・テナントビル・ホテル等、空調設備の維持管理を適切に行い、室内温度と空気環境を快適に調整しています。

ボイラー点検
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  • ボイラー点検04|新築・リフォーム・修繕|株式会社伊豆急ハウジング
  • ボイラー点検05|新築・リフォーム・修繕|株式会社伊豆急ハウジング

ボイラーは、空調や給湯の設備に供給するための温水や蒸気を作る装置のことです。
ボイラーの規模や容量により異なりますが、法令で点検が義務付けられています。定期的に点検を行うことで、未然に故障を防ぎ、機器のトラブルを抑止することに役立ちます。

空調設備点検
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業務用エアコンの保守点検が義務化されています。( 改正フロン排出抑制法 )
有資格者による空気の吸い込み又は吹き出しの温度・配管温度の測定、ガスや水漏れの確認、フロンガスの運転圧力の測定、オーバーホール( エアコンを分解し汚れを洗浄 )を行い、定期的に点検することにより、故障を未然に防ぎます。

空気環境測定
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建築物における室内環境を建築物衛生法などの法令に基づき、空気環境測定を実施し、安全で健康的な環境づくりをサポートします。
空気環境測定は、居室内、空調設備等が快適に保たれているかどうかを確認するために行います。
労働安全衛生法における「事務所」、ビル衛生管理法における「特定建築物」には、室内の空気環境について基準値があり、建築物の一定条件を満たす場合は測定を行い、維持管理に努めなければなりません。

※特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校( 研修所を含む )または旅館の用途に供される建築物で、その用途部分の延べ面積が 3,000 ㎡ 以上であるものを言います。

測定項目 温度・湿度・気流・CO・CO2・粉じん
測定対象 ビル衛生管理法により延床面積が 3,000 ㎡ 以上( 学校は 8,000 ㎡ 以上 )
測定回数 年 6 回 2 ヶ月に 1 回の実施が必要

消防設備

不慮の火災時にも確実に使用できるよう維持管理に努めています。

消防設備点検
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消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者は消防設備を定期的に点検し、点検結果を報告する義務があります。

◯ 消防設備点検の対象

消防設備点検は延べ面積 1,000 ㎡ 以上の特定防火対象物が対象となります。( それ以外も消防長または消防署長が指定したものが含まれます。)
また、延べ面積が 1,000 ㎡ 以下の特定防火対象物であっても、屋内階段が 1 つのみの場合は点検対象となります。

◯ 消防設備点検の種類

機器点検と総合点検があり、機器点検は 6 か月に 1 回、総合点検は 1 年に 1 度実施が必要です。

◯ 防火設備点検を実施・報告の義務

特定防火対象物の場合「 1 年に 1 回 」、非特定防火対象物の場合「 3 年に 1 回 」

消防設備点検は上記のとおり消防法第 17 条で定められている法定点検制度です。
伊豆急ハウジングは、専門知識を備えた有資格者により定期的な点検、整備、改修工事を行い、建物を管轄する消防署又は出張所へと点検報告までトータルサポートを事業としています。
点検の相談から改修工事までお気軽にお問い合わせください。

防排煙設備点検
  • 防排煙設備点検01|新築・リフォーム・修繕|株式会社伊豆急ハウジング
◯ 防火戸、防火シャッター、防火ダンパー、垂れ壁、排煙口

防排煙設備は、火災が発生した際に火災報知設備に連動し防火戸、シャッターを閉鎖し建物内の人の避難、および煙による二次災害を防ぐ重要な設備です。
消防設備点検時に点検を行っています。

各種点検・検査・測定の流れ

01

お問い合わせ・ご相談依頼

点検項目、点検場所、点検費用等についてお気軽にお問い合わせください。
現地調査が必要な場合があります。

0557-53-1120

8:30 ~ 17:30 [土日祝日・年末年始( 12 /29 ~ 1/ 3 )を除く]

02

お打ち合わせ

スケジュールなど測定当日のプランニングを事前に打合せます。

03

各種点検・検査・測定

  • 作業看板等を使用し安全に作業を行います。
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04

結果報告

  • 点検の結果により改修工事のご提案をさせていただきます。
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